【IPO・IR】コーポレートガバナンス白書2021を読み解く⑨
【組織形態(市場区分別)(図表63)】
IPO準備企業でも、既に上場した会社も「監査等委員会設置会社」については関心も高く、さらに決めづらい意思決定事項だと思います。
何よりも監査等委員も取締役として「議決権を持っている」というのが「取締役会の実効性」という観点からも好ましく選定されているようです。
また、適切な「独立社外役員」を登用することは最近は本当に難しくなっているので、その様な背景からも監査等委員会設置会社に移行する会社が増えているんだと感じています。